一人親方の確定申告
誰しもが行っている確定申告。
一人親方も正しく収入を申告し納税をするため
確定申告は欠かせません。
確定申告とは
1月1日から12月31日までの1年間の所得を合算し
それに対する税額を計算
翌年2月16日から3月15日の間に申告
納税することです。
確定申告は2種類
確定申告には「青色申告」と「白色申告」があるのはご存知ですか。
違いとして
青色申告の場合青色申告承認申請書の提出が必要になり複式簿記が求められます。
そして毎年所得から55万、もしくは65万の控除を受けることが可能です。
白色申告は青色申告よりシンプルな記帳で行える方法ですが
所得控除が受けられないのが大きな違いとなってきます。
確定申告を行わないと起こるデメリット4つ
1、無申告加算税
期間後申請や申告忘れは納付すべき税額に対し50万円までは15%
50万円以上の場合20%の上乗せをした無申告加算税が課されます。
2、延滞税
決まった期間までに納付しない場合、納付期限翌日から納付日の日数に応じ
利息が自動に発生します。
延滞税の割合は年度によって異なるようです。
3、各種サービスが受けられない
金融機関から融資を受けたい場合や、ローンを組みたいなど色々な場面で
所得証明が必要となりますが
申告していない場合提出書類により納税を行っていないことがバレ
サービスを受けることができなくなります。
4、建設業許可
一人親方で働いている方はいつしか従業員を多く抱え
会社を大きくする夢を抱いている方がいらっしゃると思いますが
必要となってくるのが建設業許可証ですよね。
一人親方の経験が5年以上あれば許可を得られる条件としてクリアですが。
5年以上の経験を証明する書類も確定申告書です。
せっかく良いご縁が舞い込んできたとしても
確定申告を行っていないことでチャンスを逃してしまいます。
一人親方の場合、毎日現場に出ている事や
請求書などの書類関係も全て自分で行わないといけないため
大変ではありますが
いざ!と言う時に今までの努力が報われるためにも
しっかりと確定申告を行う必要がありそうですね。
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