インボイス制度ってなに?【年収1000万以下の個人事業主はどうなる?】
2023.06.9 更新
皆さん「インボイス制度」ってご存知ですか?
消費税10%への引き上げに伴い、2023年10月1日よりインボイス制度というものが導入されることになりました。
インボイス制度の導入によって大きな影響を受けるのは免税事業者(消費税の納税義務がない事業者)で
制度の内容を把握せず何の対応もしないままだと、今後の仕事に影響が出てしまう可能性があります。
考えられる影響として、取引先から取引の停止や消費税額の値引きを要求されるなど
新しい仕事の依頼が来づらくなる可能性もあります。
本日はそんなインボイス制度の開始時期や影響について説明していきます。
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*インボイスとは
まず、インボイス制度=適格請求書等保存方式のことであり、
売手が買手に対し、適格な適正税率や消費税額等を伝えるものです。
主に、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」」「適用税率」及び
「消費税額等」の記載が追加された書類やデータを指します。
*インボイス制度とは

登録を受けた課税事業者のみが、法的効力のある請求書を発行できる新制度です。
ですが、消費税の納税額が増える可能性がある制度でもあります。
他にも経理の方は請求書に載せる項目が増え項目が載っていない請求書だと
消費税が増えるので少し業務が複雑になってしまいます。
もう少し詳しく言うと、それぞれの品目が軽減税率の対象かどうなのか、発行した事業者番号を記載する必要があり
記載が無い場合インボイス(適格請求書)に認められません。
インボイスを発行するには、消費税の課税業者になり国税庁に登録を行わなければなりません。
又、売上が1,000万円以下の事業者でも、対策をしなければ利益が10%近く減少する可能性もあります。
*インボイス制度はいつから開始なのか

2023年10月1日以降に税額にも影響が出ます。
請求書に事業者番号の項目を記載する必要もあり本格的開始とされています。
2019年10月から消費税10%が開始され、2019年10月~2023年9月30日までを経過措置期間とされています。
「適格請求書発行事業者」の登録申請を行う必要があり
2023年3月31日までに手続きを行わなければいけなかったのですが
申請手続きの柔軟化で登録期限が2023年9月30日と引き延ばしされました。
*インボイス制度の導入目的
インボイス制度の導入目的として、取引の正確な消費税額と消費税率を把握することです。
令和元年10月に消費税の軽減税率が導入され、仕入税額の中に8%のものと10%のものが混在するようになりました。
正しい消費税の納税額を算出するため、商品ごとの価値と税率が記載された書類を保存することになったのです。
また、この書類を保存することにより不正やミスを防げます。
*インボイスを発行できない個人事業主はどうなるのか?
インボイス制度導入後による改正で問題となるのが、インボイス(適格請求書)を発行できない業者からの
仕入れは「仕入税額控除」ができないという点です。
本来は請求書がない場合、支払先の名称や請求書なない理由などを帳簿に記載することで
仕入税額控除を受けることができました。
ですが、インボイス制度の導入により「仕入税額控除」の要件が「適格請求書」でなければならないとされたため
より厳しく規制されることとなります。
これにより会社は、材料の仕入先から経費の支払先まで「適格請求書」を発行できる事業者を
選定し直さなければならなくなります。
そして、一番影響が出るのが免税事業者の方です。
フリーランスや個人事業主となれる方など、年間売上高が1,000万円未満の方は消費税の免税事業者と
なっているケースが多いのではないでしょうか。
適格請求書を発行できるのは「課税事業者」だけですので、取引先から頼まれても免税事業者の場合
「適格請求書」を発行することができません。
そのため免税事業者の方が取引を続けたい場合は「消費税課税事業者届」を税務署に提出し
課税事業者にならなければなりません。
今まで消費税納税額の分を得してきた免税事業者もインボイス制度導入により
適格請求書発行事業者になることにより納税義務が生じることになるのです。
*インボイス制度実施について確認しておくこと

インボイス制度は2023年(令和5年)10月1日から「適格請求発行事業者」の登録を受けるためには
原則2023年3月31日までに「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要があります。
また、免税事業者が2023年10月1日から2029年9月30日までの課税期間中に登録を受ける場合は
登録日から課税事業者となる経過措置が設けられております。
その場合、消費税課税事業者選択届出書の提出は必要ありません。
*「取り下げ」や「再申請」も可能
インボイス実施(2023年10月1日)前なら、登録申請の取り下げが可能です。
2023年9月30日までに登録申請していれば、10月1日以降に交付された番号を取引先に伝えれば良いと
国税庁が全国商工団体連合会に回答しました。
登録を行うと消費税の課税業車になります。
個人事業者の場合、2023年10月〜12月分の消費税申告が求められます。
全国商工団体連合会は税理士の協力も得て「取り下げ書」を作成しました。
実施までであれば登録申請の「取り下げ」「再提出」が可能です。
*まとめ

本日はインボイス制度についてお話ししてきましたがいかがだったでしょうか。
インボイス制度は正式名称で適格請求書等保存方式と言い、事前に登録を行い要件を満たした請求書を
交付することで、「誰が、いつ、何を、合計いくらで販売したのか
税率は何%だったのか」をわかりやすくする制度です。
「インボイス制度の導入」と「適格請求書発行業者届の提出」の2つは消費税開始以来とても大きな改正と言えます。
インボイス制度は課税事業者だけでなく、消費税の納税が免税されてきた免税事業者にも関わってきます。
又、個人事業主(フリーランス)と言っても、美容師やデザイナー、エンジニアなど
多種多様な業界があるので影響もさまざまなのではないでしょうか。
そのため制度を理解ししっかり備える
しっかりと確認し早めの対応が必要となってくるのでは無いでしょうか。
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