建設現場で増える外国人労働者!採用する側・採用される側双方のメリットとは
2023.06.9 更新
最近、建設現場で外国人労働者が増えてきているなと感じませんか?
一つの理由としては、建設業界での深刻化する人手不足ではないでしょうか。
厚生労働省のデータによると、現在165万8804人の外国人労働者(2019年10月末時点)が
建設現場で働いているとされており、これは過去最高を更新しているそうです。
そして今後も外国人労働者の数は増え続けるとされています。
そして、日本では少子高齢化に伴い2030年までに664万人の労働人口が不足すると言われており
人手をどのように確保するのかなどの問題はさらに深刻化していくでしょう。
今は人手確保に問題がない企業も、近い将来検討せざるを得ない状態になる可能性があります。
本日は、そんな建設現場で増える外国人労働者を雇用することで得られる会社メリットや
外国人労働者が雇用されるメリットなどについて説明していきます。
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目次
*どこの国の方達が多いのか
ランキング3位
1位 中国 約42万人(全体25%)
2位 ベトナム 約40万人(全体24%)
3位 フィリピン 約18万人(全体11%)
の結果となっています。
やはりアジア圏の方が日本では多く働いてくれています。
*外国人労働者を採用するメリットとは?
1、若い労働力の確保
外国人労働者は若い男性が多く、現場が求めている人材を確保することができます。
現在の建設業では高齢化が進んでいるため、若い労働力の確保は難しいと考えられます。
上記のランキングのように、ベトナムやフィリピンなどの東南アジア諸国から来ている外国人は
器用で真面目と言われています。
2、労働に対する意欲が高い
外国人労働者の多くは母国での労働に比べ、高い賃金を得られるため
労働に対して意欲が高い外国人労働者が多いのです。
又、母国への仕送りなど行っている方も多く業務に対し真剣な方も多いのではないでしょうか。
このような労働に対し意欲的な外国人労働者を雇用することで、社内の活気が伝染し
会社全体の士気の向上につながります。
3、人件費の低減
外国人労働者の雇用はやはり人件費の安さがあります。
国によっては母国の賃金に比べ数倍にあたることもあるため、安い賃金で働いてもらえる可能性もあります。
例として、フィリピンの場合平均年収が約48万円、ベトナムでは約30万円と日本の平均年収と比較すると
10分の1にも満たない場合も少なくありません。
そのため、低い賃金であっても良く働いてくれることが多いそうです。
ですが、不当な条件下での労働は法律違反となりますので注意しましょう。
*外国人労働者のメリット
外国人労働者のメリットとして、健康保険や雇用保険などの制度が充実しており
年1回の健康診断によって結果的に医療費の削減が可能となります。
その他にも世界トップクラスと言われる顧客対応や技術を学べることもメリットであり、今後のステップアップに繋がります。
*雇用可能な外国人資格
建設業界では人手不足のため、外国人の方を雇用したい企業も多いと思いますが
ただ単に海外から連れてくるわけではなく、雇用する場合必要条件が存在します。
・特定技能
建設分野である第2号技術実習を修了する事で、特定技能の在留資格を取得することが可能となります。
取得する事で、建設現場などでの単純労働が認められ、最長5年間の就労が認められ
建設業では、2025年までに30万人の特定技能実習生を受け入れるとされています。
この技能実習制度は、日本で働きながら技能や技術を学び、開発途上国などの
経済発展を育てることに協力することを目的としているため
現在の日本の人手不足を補うためとして利用することは認められていません。
・永住者
永住者とは、法務大臣が永住を認めた人で、その生涯を日本に生活の本拠を置いて過ごすことを
認定された外国人を言います。
永住者の場合、在留期限が無期限となり、日本人同様にどのような職業でも、働くことが可能となります。
・日本人配偶者
日本人と結婚している方。
ですが、内縁の妻や夫には該当しません。
上記のように資格が必要になり、資格を持っていても留学生や家族滞在の在留資格では
就労することはできません。
例外もあり、「資格外活動許可」を取得することによって1週間28時間以内の
就労が可能になる事もあります。
*技能実習生
技能実習生というのは、日本で3年間の期限付きで職業訓練を受ける方達を言います。
東京オリンピック・パラリンピック、東北の復興支援などの関係により人手不足を補うために
平成27年4月1日から平成33年3月31日までの時限的措置として、即戦力となる外国人建設就労者の受け入れを
行う事となりました。
現在、最長で3年しか日本に滞在できなかった外国人技能実習生が、最長6年間滞在可能となりました。
ですが、技能実習生を1つの会社が受け入れることは難しく、多くの会社では
技能実習生の受け入れ事業をおこなっている協同組合に加入を行い、協同組合を通じて技能実習生を受け入れています。
【※外国人を雇用した場合や、外国人が離職した場合は、氏名・在留資格・在留期間などを
ハローワークに届け出る必要があります】
*外国人就労ビザに関して
建設業界で働く上で、適正なビザを保持していない外国人を雇用すると、不法就労助長罪となってしまい
3年以下の懲役、又は300万円以下の罰金、又はその両方が科せられてしまいます。
そのため、外国人を就労する際には、必ず「在留カード」の確認が必要です。
*まとめ
本日は、建設業界で増える外国人労働者について話してきましたが、いかがだったでしょうか。
建設業界で深刻化している人手不足ですが、人手不足を解消するため外国人労働者の受け入れ体制が
強化されており、外国人を受け入れやすい環境も整っています。
またメリット3で上げられているように「人件費の削減」も
外国人技能実習生の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能自習法)が施工されたため
外国人労働者へのメリットがある仕組みもでき建設業の人手不足は深刻化していく一方で
外国人労働者の雇用は加速していくのではないでしょうか。
そして働き手が欲しい企業と、働きたい外国人とのWIN WINの関係が成立しているからこそ
外国人雇用の増加に繋がっているのではないでしょうか。
人手不足で困っている建設業界での外国人労働者は即戦力として期待が可能ですし
利益アップはもちろん、会社全体の活気もよくなり士気の向上に繋がるのではないでしょうか。
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