建設業で一人親方になるには?【すぐやるべき手続きや気になる労災保険制度】
2023.06.9 更新
現在、職人である方で一度は独立や会社経営の道を考えたことがある方は
多いのではないでしょうか。一人親方として独立し、収入かつ自由な働き方をしたい。
そんなことを考えながらも様々な不安から一歩踏み出せない方も多いのではないでしょうか。
そこで本日は一人親方になるために何が必要なのか?について迫っていきたいと思います。
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目次
*一人親方とは
一人親方とは、労働者を使用せずに、特定の事業を行う人のことです。
従来、建設業の職人が独立すると、一人親方と呼ばれることもありました。
現在では厚生労働省により、一人親方の内容が定義されています。
例えば、労働者を使用しても年間100日未満とするなどです。
また、一人親方は基本的に個人で仕事を請け負うのも特徴で、その為企業に雇用されて働くのとは異なり
労働者とはみなされません。
請負契約のため、一人親方は仕事の進行方法や量は自身で決めることができ
報酬は完了した仕事に対して支払われます。
*一人親方になる方法
一人親方になるには特に決まりがあるわけではありません。
年齢や経験も特に縛りはなく誰でもなることは可能です。
ですが、職人も安全、安心、信用が大切になってくるため
経験や信用性を確立してから一人親方として、動いていく方が営業も行いやすいのではないでしょうか。
*一人親方になったらやるべきこと3つ
①開業届の提出

開業届を税務署に提出すること。
理由として、開業届を出すことにより公的機関に個人事業主として認められます。
提出を行わないと助成金の審査が受けられないことや
確定申告の際税金などで不利になる可能性があげられます。
又、屋号名の口座を持つことができないので信用性としてマイナスになります。
そして領収書や書類が個人名となるので経費削減ができません。
②労災保険の労災特別制度に加盟
一人親方は労災保険に加入することができませんが
一人親方向けの労災保険、特別加入制度に加入することが可能です。
現場での新規入場を行う際、必ず労災保険の情報記入欄があり
加入していないと、現場に入場できないこともあります。
他にも加入していないことにより仕事がもらえない場合もあり
労災保険に加入することも必須になります。
③屋号名口座の開設
開業届提出後、屋号名の口座開設が可能となります。
開設することにより経費の計算が楽になります。
又、入金先が事業用の口座だと元請からの評価も良くなります。
*一人親方になる前にやっていた方がいいこと
一人親方になり立ての際は、社会的に安定した収入を得られない可能性もあるため
独立する前に準備しておくことがいくつかあります。
1.初期費用となる資金を調達しておく
銀行などで、資金の借入を事前に行いましょう。
一人親方として資金調達をする場合、不安定な収入では審査が落ちてしまったり
高額の借入ができない場合があります。
従業員として働いているなど収入が安定している場合は、事前に資金調達を行うと良いでしょう。
2.クレジットカードを作成しておく
クレジットカードを事前に作成したことで、事業を行う上で現金決済ではなく
インターネット決済の場合が多くあります。
クレジットカード審査においても安定した収入が重要になるので
事前にクレジットカードを作成しておくと良いでしょう。
3.仕事を受けるための元請業者・下請業者との人脈を構築しておく
一人親方として収益を安定させるには、人脈形成が重要となってきます。
独立後も仕事の依頼を貰うためには、元請業者との信頼関係の構築や
下請業者とのグループ作業・情報共有などの関係構築が欠かせません。
そのために人脈は必要不可欠と言えます。
独立する以前から、業務において誠心誠意取り組む姿勢などが信頼につながるので
とても重要なことと言えるのではないでしょうか。
*一人親方になる前から計画的に動こう
一人親方は誰でもなることは可能ですが技量が必要となってくることや
開業届や労災保険の加入、屋号名の口座開設としっかりとした準備が必要になって来ます。
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*まとめ
一人親方は個人事業主であり、資金調達や税金、保険、お金に関する複雑な処理を
自分で行わなくてはなりません。
それだけでなく、人間関係の構築や資材の調達、仕事の情報収集など
考えなければならないことが山積みです。
一人親方のメリットでもある自由な働き方がしたくて一人親方になったのに
自由に働けなかったり、収入を上げたかったのに事務仕事で大事な現場仕事の時間がないなど
そんなことにはならないように事前準備は必要不可欠なのではないでしょうか。
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