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建設現場では事故が多発!!一人親方の労災保険の特別加入制度

2023.06.9 更新

 

まず労災保険とは、仕事中や通勤途中の事故で怪我をしたり

業務が原因で病気になったりした場合に労働者や遺族に保証を行う制度で

一人でも従業員がいる場合は、加入する義務があります。

 

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*一人親方の労災保険

労働災害の画像

本来、労災保険は事業所の従業員など、「労働者」の業務災害や通勤災害に対して補償を目的とした制度です。

そのため、自身が事業主の場合「一人親方」は保険加入対象に含まれません。

しかし、建設業の一人親方は実態や災害発生状況が限りなく労働者に近いため

国は労働者ではない一人親方に対しても特別に労災保険の加入を認めています。

その制度を「一人親方労災保険特別加入制度(一人親方労災保険)と言い

一人親方労災保険は労働局より承認を得た一人親方労災保険加入団体を通じて加入する必要があります。

また、一人親方の労災保険の加入は任意となっています。

 

*メリット

 

加入する事で受けられる保証は他の労働者と同じになるので、労災で怪我をした場合も保険適用となります。

また、労災で入院などする事となり仕事を休まざるえなくなってしまった場合も

申請した給付基礎日額に応じた休業補償金が日数分支払われます。

万が一、後遺症や死亡してしまった場合にも保証が発生します。

 

*一人親方労災保険に加入できる条件

 

1.労働者を使用せず、法人・個人問わず一人で仕事を請け負っている

2.労働者を使用する場合であっても、労働者を使用する日数が合計1年間に100日未満で請負契約で仕事をしている

(アルバイト雇用が1年間のうち100日を超える場合は該当しません)

3.労働者を使用せず、法人(会社)で役員のみで仕事をしている

 

*費用

加入金 5,000円(新規加入時のみ)

年会費 5,000円

委託手数料 3,000円

上記表の給付基礎日額が万一の労災事故時

給付される給付金の計算の基になります。

休業保証は、給付基礎日額の80%です。

 

*一人親方労災保険の重要性

最高裁判所の判決により、現場において労働者扱いを受ける一人親方であっても

一人親方は元請の労災保険の対象にならないという事実が再確認されました。

そのため、現場に入場する際に一人親方であれば労災保険の加入の有無が仕事の受注に大きく影響する可能性があります。

建設業界では、雇用形態や業務区分が流れ動いており、状況や情勢が一定せず変わりやすく

昨日まで労働者だった職人が今日から一人親方になることもあり得ます。

事実として、建設業界の人口が減少傾向にあるにも関わらず

一人親方労災保険加入数については年々増加しているのが現状です。

そのため、一人親方労災保険に加入に「自分の体は自分で守る」ことが重要になってくるのです。

 

*労災保険が適用される災害

 

労災保険と適用される災害には、大きく分かれて「業務災害」と「通勤災害」の2つがあります。

 

①業務災害とは

業務災害とは、業務上の怪我や病気、障害、死亡を指しています。

ここで言う「業務上」とは、業務が原因となったことであり、業務と怪我の間に一定の関係があることを指します。

業務時間内であっても、業務に関係ない私的な行為が原因とする怪我や故意による怪我は該当しません。

 

②通勤災害とは

通勤災害とは、労働者が家と職場の往復など、所定の移動中に怪我や病気、死亡のことを指しています。

寄り道をしていて所定の経路から外れたり、経路の途中で通勤と関係ない行為をした場合は

その間、その後の移動は保障対象外となります。

例外として、日用品の購入や職業訓練、病院の治療、要介護状態にある家族の介護などの行為は認められています。

*まとめ

まとめの画像

今回は一人親方の労災保険についてや加入のメリットを説明してきましたがいかがだったでしょうか。

労災保険は、作業中だけでなく、通勤途中の怪我や病気などの「もしもの時」に治療費や生活費を補償するための保険です。

建設現場はいつも危険と隣り合わせです。いつ労働災害に遭うかわかりません。

労災保険は手厚い保証もあるので、建設業で一人親方として働くのであれば加入は必須になってくるのではないでしょうか。

 

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