一人親方の消費税について!納付しなくても良い場合とは!?
2023.01.28 更新
一人親方になった場合、疑問の一つになるのが消費税についてではないでしょうか。
消費税は預かっているだけのお金となるので、支払わなければならないため
しっかりと残しておく必要があります。
今回は、そんな一人親方の消費税について迫っていきましょう
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*消費税とは
消費税は、消費一般に広く公平に課税する間接税です。
ほぼ全ての国内における商品販売、サービスの提供及び保税地域から
引き取られる外国貨物を課税対象とし、取引の各段階ごとに標準税率10%の税率で課税されます。
同時に軽減税率制度というものも採用されており、飲食料品や定期購読の新聞などについては
消費税が8%と定められています。
*消費税は納めるもの
上記のように消費税は、商品の定価にプラスして支払うものとなっています。
一人親方となった場合、消費税は取引先から預かっているものでもあります。
請求者では、10%の消費税は請求して受け取っていると思います。
ですが、このお金は自分の売上ではありません。
上記にあったように、消費税はお客様から一時的に預かっているものになるので
消費した人の代わりに国に納める必要があります。
*消費税の納付義務がある一人親方
消費税を徴収し納める義務がある一人親方は、下記の表の【基準期間】【特定期間】の
課税売上が1,000万円を超えた人となっています。これを課税事業者と言います。
【基準期間】 【特定期間】
個人事業主 前々年1月1日〜12月31日 前年1月1日〜6月30日
法人 前々年の事業年度 前年の事業年度開始以降6ヶ月間
一人親方が取引先から受け取る金額には、消費税が含まれているはずです。
課税事業者である一人親方は、報酬に上乗せさせられた消費税を国に納める義務があります。
*消費税を納めなくてもよい条件とは
消費税を納めなくてもよい条件とは、課税売上高が1千万円を超えないようにすることです。
消費税の納税義務がある事業者のことを課税事業者と呼び
反対に消費税の納税義務がない事業者のことを非課税事業者と呼びます。
売上が1千万円を超えなければ、課税する必要はありません。
ですが、2023年10月から導入されるインボイス制度では、非課税事業者は不利益を破るリスクがあります。
【インボイス制度についてはこちら→https://motocyoku.jp/archives/info/インボイス制度ってなに】
*まとめ
今回は一人親方の消費税について説明してきましたがいかがだったでしょうか。
今まで消費税という言葉は馴染みのある言葉ですが
一人親方になった途端に消費税という言葉が難しくなったのではないでしょうか。
・1,000万円を超えなければ非課税事業者
・1,000万円を超え法人になれば2年間は収めなくても良い
そして気になるインボイス制度ですが
導入された際には状況に合わせて適格事業者になる必要があるのではないでしょうか。
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