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建設業の外国人技能実習生受け入れについて

2023.06.9 更新

 

外国人技能実習生というと皆様はどのようなイメージを持たれていますか。

今回はよくわかる外国人技能実習生の受け入れ方法や制度の課題について迫っていきましょう。

 

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*技能実習生とは

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技能実習制度は1993年に創設されました。その目的は、外国人の技能実習の適正な実施及び

技能実習生の保護を目的としており、技能実習生の適正な実施及び技能実習生の保護を図り、

人材育成を通じた開発途上地域等への技術、知識の移転による国際協力を推進することも目的としています。

つまり技能実習は本来、海外への技術移転を目的としているため

労働力として雇用するための制度ではないと言えるでしょう。

そこで「技能移転」が目的であれば長く留まる必要性はないので、技能実習生は最長5年で本国へ帰る必要があり

永住の取得ができない在留資格なのです。

ただ今回のようなコロナ禍で技能実習終了後も帰国できない実習生に対し特例措置があったため

5年以上いる技能実習生もいます。

 

*技能実習生と特定技能の違い

 

1.技能実習生は最長5年働けるのに対し、特定技能は10年

特定技能1号は5年、2号は10年働くことが可能で、現在特定技能2号は建設と造船の2分野となっていますが

政府では現在、他分野でも2号の創設を検討しているそうです。

予定ではありますが、特定技能に移行後全14分野で10年間働ける可能性が出てきます。

 

2.技能実習は需給調整の手段として使われないが特定技能は需要調整として使われる

そのため、特定技能の受け入れ人数は5年間で34万人とい上限があります。

 

3.技能実習は転職が不可能。特定技能は転職可能。

特定技能は転職が可能なため技能実習時とは別の企業で働くことも可能です。

 

4.異なる基本理念が定めれている

技能実習法第三条では「労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」

という基本理念も定められています。

 

一方、特定技能の基本方針は「深刻化する人手不足に対応するため

生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行なってもなお人材を確保することが

困難な状況にある産業上の分野において、即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築する」と

技能実習制度の真逆をいくものです。

技能実習から特定技能への移行は可能ですが、この法律上の大きな違いのために

業種や仕事内容はほぼ同じなのに異なる制度、仕組みとなり複雑化の原因となっています。

 

*技能実習生の在留資格

5年間の在留期間のうち、1年間を1号、2・3年目を2号、4・5年目を3号と言います。

各号に移行する前の1年目、3年目にはテストがあり、合格した場合のみ次の段階に進めるのです。

4•5年目の3号は優良な一般監理団体のみに認められています。

監理団体とは、日本で技能実習生を受け入れて各企業に配属する団体です。

技能実習生に日本語教育をしたり、技能実習が適法に行われているか企業を提起監査したりする役割があります。

*技能実習生を受け入れるには

企業は受け入れようとする技能実習生ごとに技能実習計画を作成し

技能実習機構から認定を受ける必要があります。

また、技能実習生の待遇や受け入れられる人数などの基準に適合すること

労働法令、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法の順守も必須です。

 

*技能実習生受け入れまでの流れ

 

1.企業は監理団体に技能実習生の人数など申しこむ

2.送出期間による応募・選考を経て技能実習生と雇用契約

3.企業は外国人技能実習機構に実習計画認定の申請を行う

4.企業は実習計画認定後、出入国在留管理庁に在留資格の申請を行う

 

*技能実習における今後の課題

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現在はSNSの普及により実習生同士や同国人同士が簡単に繋がり、給与額や待遇情報は筒抜け状態です。

また不満を持つ実習生が不法就労に誘われるのもSNSを通してです。

なかには、「残業があると聞いていたのに残業が少ない」「もっと賃金が高い仕事がる」「仕事がしんどい」など

さまざまな理由で失踪してしまうものもいます。

対策として、企業は実習生面接時、仕事のキツさや残業時間の多さなどを

適切に伝えるよう監理団体に依頼すること、SNSの情報が正しいとは限りません。

失踪してしまうと、在留資格の取り消し対象となること、会社が外国人を仲間

あるいは我が子のように大切にすることが挙げられます。

 

*まとめ

 

まとめの画像

 

今回は外国人技能実習生について説明してきましたがいかがだったでしょうか。

実習制度の期間は3年ですが、実習生と受け入れ期間の双方から

実習期間の延長を望む声も多く聞かれます。

そして、技能実習生と特定技能は1本の線の延長線上にあると考えます。

実態はどちらも労働力不足の補助として使われているにもかかわらず

技能実習生の目的が実態と違う結果、複雑な手続きとなっています。

また日本語レベルの習得にも力を入れた方が良いと考えています。

日本語がわからないと労働災害も起こりやすくなってしまいますし

意思疎通ができないことから失踪の原因になってしまうかもしれません。

ある程度の日本語基礎があることにより、互いに文化的差異を認め合うことができるのではないでしょうか。

 

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