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建設業工事代金未払い問題!他人事ではない!?

2023.06.9 更新

 

仕事を受けて工事が完了したのに、発注元が工事代金を払ってくれない「工事代金未払い」は

下請業者にとって悩みの種となっています。

こんなことがあるのかと思いますが本当におこってしまうのが建設業です。

もしこんなことが起こった時は早急に対応しないといけませんので

未払いの回収ポイントをしっかりと押さえておきましょう。

 

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*工事代金の回収ポイント

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1、工事代金未払いの理由を把握する

工事代金未払いの理由を把握しましょう。「仕上がりがよくない」などのクレームをつけていても

実態は資金繰りが苦しく支払う資金がないため、時間稼ぎをしていることがあります。

この場合、相手の資金状況が好転すれば支払われる可能性としてありますが

相手の言い訳を全て鵜呑みにするのではなく、本当の理由を把握することが

その後の回収を決める大切なポイントとなってきます。

支払い期限が来ても支払わなければ、担当者から推促の連絡を行いましょう。

催促の方法として、電話や通知書、訪問などを行い債権回収の交渉を行いましょう。

上記のような措置を取っても回収の見込みがない場合、弁護士に依頼し内容証明などを

郵送することにより相手も裁判沙汰を恐れて支払う可能性があります。

 

2、裁判を起こす前、勝った後の差押について

弁護士が債権回収交渉をしても支払われない場合、弁護士に頼み先に相手の資産の仮差押えの

手続きを行いましょう。

理由として、裁判を起こし勝訴したとしても相手側が支払わなければ意味がないからです。

相手側が資産を隠してしまう恐れがあるので、それを避けるため事前に仮差押することで

相手側の資産を凍結させます。

差押えとしては3つ。

1・預金の差押

2・不動産の競売

3・相手側の手元に現金がある場合はそれも差押えます。

 

*工事代金と時効について

工事代金の時効は3年となっており、原則として工事終了時から3年となっています。

つまり工事が終了し3年間未払いの状態が続くと時効となり、工事代金の請求はできなくなります。

ですが時効の一時中断をすることができ、6ヶ月以内に裁判による請求を行うこと。

相手から債務があることを認める書面や分割支払いを認める書面を受けることにより

時効は中断します。この場合に重要なことは、承認した日付を相手に明記させることが重要です。

 

*前もって準備できること

小さな建設会社では、今でも契約書を作成していないところが多くあります。

しかし、契約書がないことからトラブルを招きやすくなります。

また、そもそも契約書を作成することなく建設工事を行うことは建設業法の違反にあたります。

建設業法は、建設工事の契約内容を書面に記載し、両当事者がその交付を受けるよう定められています。

契約書を作成していく中で工事の細かい内容を定めることで

工事完成後に「思っていたものと違う」などのクレームや、報酬を支払ってもらえないという

事態を避けることができます。

契約の中に支払に関する特約を置いて、契約を締結する時点で工事代金のうち一部を支払ってもらいます。

また、工事途中でも2、3ヶ月おきに出来高分を支払ってもらうようにするなど

工事完成以後に一気に大きな金額を請求しなくて済むような工夫も大切です。

建設業法も、工事完成後に代金を支払う場合だけでなく、前金や出来高といった支払い方法を

採用する場合でも、支払方法・時期を契約書に記載するよう規定されています。

追加工事があった場合も同じで、どのように対処するべきかを定めておくことで

追加工事代金などもスムーズに回収できるようになります。

 

 

*まとめ

まとめの画像

今回は工事代金未払いに関して迫ってきましたがいかがだったでしょうか。

工事代金の未払いは決してあってはならないことですが、やはり他人事ではないのが現実です。

そのため工事代金の支払いを拒否された際に取り得る債権回収手段やどのような交渉、

どのような法的処置を取るのかなど知っておくことがとても大切なのではないでしょうか。

また、事前に契約書を細かく交わすことで防げる可能性も高いので

小さな工事1つでも契約書を交わすことが大切なのではないでしょうか。

 

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