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建設業法とは?目的や内容、禁止されている行為について

2023.06.9 更新

 

建設業の仕事を行なっていくにあたりこの「建設業法」は避けて通れません。

では一体どのようなものなのか、目的や建設業法で禁止されている行為などについて本日は説明していきます。

 

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*建設業法とは

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建設業法は、1949年に制定された建設業の基準となる法律です。

規定されている内容はかなり多く、現場管理に関する規定や書類等に関する規定、下請契約に関する規定など

建設業許可を受けていない者が建設工事を行えないようにすることや

現場監督の不在により品質の悪い工事が行われるリスクなどを防いでいます。

発注者は受注者よりも有利な立場になるため、受注者に不利な条件にて契約を強いられることを防止するため

適正な見積もり依頼を規定しています。

建設業法は制定されてからずっと同じというわけではなく、時代背景によって改正を行なっており

特に国内で災害や事件、イベントなどがあったタイミングなどで改正されることが多く

高度経済成長や東海道新幹線着工、建設業者の登録要件の強化、粉塵処理に関する手続きの整備などの

タイミングが挙げられます。

 

1971年の大改正では登録制度から許可制への移行、下請負人保護規定の新設などが盛り込まれ

2020年の改正では働き方改革や人材活用により生産性を向上させるため

工期の適正化の規定など加わりました。

 

*建設業法の目的

 

目的として挙げられるのは4つ!

 

①建設工事の適正な施工を確保

②発注者を保護

③建設業の健全な発達を促進

④公共の福祉の増進に寄与

結論的な目的としては「公共の福祉の増進に寄与」することです。

発注者に対し各種基準にあった成果物を納品するため、手抜き工事やダンピングなどの不正行為を防止し

社会インフラの構築に寄与する法律なのです。

建設業法は、公共工事と民間工事共に適用されるのですが、500万円以下の工事を請け負っている会社は

建設業許可が不要となります。又、建築一式工事の場合は、1,500万円以下の工事を請け負っている会社も

建設業許可が不要です。

 

*建設業法で禁止されていること

禁止/ストップ画像

 

・下請への不当に安い請負報酬での受注

・一括下請の禁止

建設業において、弱い立場になってしまうのが下請け業者です。

立場を利用した元請業者が、不当に安い金額で発注するケースが発生していました。

それを守るためこのような行為が禁止事項に定められました。

 

禁止事項の制定は下請業者を守るだけでなく、発注者を守ることにもつながっています。

安い金額で発注した場合、完成の品質に影響が出てしまいます。

そのため、適正な金額で発注することで品質が担保されたものが完成し発注者を守ることにもつながります。

 

一括請負と判断される場合として、請け負った建設工事の全て、又は主たる部分について

自らは施工せず一括して他の建設業者に請け負わされる場合や請け負った建設工事の一部であって

他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の建設工事について自らは施工を行わず

一括して他の建設業者に請け負わせる場合などがあげられます。

 

*契約書に関して

 

契約書を表す画像

 

元請け業者は、下請業者に契約書の交付が必要となります。

契約書は、工事着工前に締結することが法律で定めれらています。

 

建設業許可を取らずに工事ができる業者であっても契約書を交わすのが絶対です。

トラブルを回避するためにも

・工事内容

・工事場所

・工期

・工事を施工しない日や時間の定め

・請負代金

・支払い方法、支払い時期

・調停人 など

契約書と合わせて約款の提出が必須です。約款は、様々な利用者との契約内容を画一的に対応するため

定められた契約条件で、トラブル発生時の解決方法など、契約書には記載していない詳細な事項を記載します。

制定理由として、工事ごとに個別に契約条項を定める労力を回避するためです。

 

 

*建設業法を守る行動とは

疑問の画像

建設業法を守るためには、正しい行動が必要です。元請と下請での立ち位置の違いや

違反行為を把握することで正しい行動が取れるのです。

違反をしないためには、違反行為を知ることが大切です。国土交通省や各自治体では

建設業法令遵守ガイドラインを公開しています。

ガイドラインには違反行為や過去の事例が記載されているため分かりやすく学べます。

建設業法を社員一人が守らなかった場合でも、会社の責任も追求されます。

そのため、社員一人一人もしっかりとした行動をとる必要があるのです。

また違反した場合、一番重い罰則として「3年以下の懲役又は300万円以下の罰金」で

許可なく工事を行なった場合や、営業停止処分中の営業などが対象となっています。

 

提出書類に関しても虚偽があった場合は、「6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金」となります。

 

また、刑事罰ではないものの過料の対象となる罰則もあります。

廃業届提出を怠った場合や、標識の掲示義務違反、帳簿漏れや虚偽の記載を行なった場合は

「10万円以下の過料」と課せられます。

 

一度、建設業許可が取り消されると5年間は建設業許可を取得できませんので注意しましょう。

 

*まとめ

 

まとめの画像

 

本日は、建設業法の目的や内容について説明してきましたがいかがだったでしょうか。

建設業法は、「公共の福祉の増進」を最終目標として制定された法律であり、時代の変化と共に改正も行われています。

立場が弱くなりやすい下請業者を守るだけでなく、発注者も含めた建設業に関わる全ての人を守る法律です。

一人の行動が会社の責任になったりと、重罰とならないためにもしっかりと内容を把握し

建設業法に違反することなく建設業務を行なって行きましょう。

 

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