建設作業員の社会保険未加入問題!建設現場の入場制限について
2023.06.9 更新
建設作業員の社会保険への未加入が数年前から問題視されているのはご存知でしょうか。
平成29年4月からは社会保険未加入の作業員は、現場に入場を認めるべきではないと言う事が
社会保険加入に関する下請指導ガイドラインに明記されいます。
つまり、適切な保険に加入いていないと現場に入ることができず仕事ができなくなってしまいます。
今回は、そんな建設業界の保険未加入問題や入場制限について説明していきます。
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*保険未加入がなぜ問題なのか
日本では全国民が公的保険に加入することが義務付けられています。
国により未加入対策が進められていても、建設業界では社会保険の未加入率は他業界に比べ多いのが現実です。
一人親方として活動している中でも多くの未加入者が存在していました。
そこで保険未加入者は現場に入れないと言う規制がかかってしまったのです。
*建設業界の保険未加入に関しての対策
建設業界において、下請企業を中心に法令で義務付けられている社会保険などに加入せずに
法的福利費(企業が福利厚生のために支払う費用のうち、法律で義務付けされているもの言い
社会保険料や労働保険料のうち、企業が負担する部分のこと)を適正に負担していない企業が存在し
建設技能労働者の持続的な発展に必要な人材の確保を図るとともに
建設企業間の健全な競争環境を構築するために、
建設業の許可申請の際に社会保険などの加入状況について確認を行っています。
又、平成28年6月1日以降に社会保険などの加入状況に変更が生じた場合は変更後の加入状況を届ける必要があります。
令和2年10月1日から改正建設業法の施行により、新規申請に関わらず、更新・業種追加などを全ての申請を行う場合に
適切な社会保険に加入していることが建設業許可の要件となりました。
*適切な保険とは
保険には様々な保険があり、どの保険に加入すべきか分からず
未加入状態が続いている方もいらっしゃるのではないでしようか。
上記が国土交通省が出している適切な保険確認シートになっています。
加入義務のある保険に加入を求められており、一人親方なのに雇用保険に入れと言うわけではありません。
一人親方の場合、全国建設工事業国民健康保険組合(建設国保)に加入することが可能となります。
又、建設国保は建設業に従事する一人親方とその家族も加入対象とした国民健康保険なのです。
そして、労災保険の加入も必要となっており、一人親方は労働保険事務組合を通して
労災保険の特別労災加入制度に加入が可能です。
労災保険に加入することにより一般の労働者同様に労働中に起こった怪我
又は病気に対しても補償を受けることが可能となります。
*建設現場の入場制限
建設業界の社会保険の加入に関しては上記のように対策が進められています。
平成29年4月には【社会保険加入に関する下請指導ガイドライン】により
社会保険未加入の作業員は現場入場を認めるべきではないという見解が示されており
社会保険に加入していない現場作業員は入場規制が厳しくなってきています。
一人親方も例外ではなく、一人親方が社会保険に加入するのは
属する会社に社会保険の加入を要望する必要があります。
ですが、なかなか応じてくれないことも多いでしょう。
*まとめ
今回は、建設作業員の保険未加入問題について見てきましたがいかがだったでしょうか。
業界を問わず社会保険への加入義務はありますが、建設業では社会保険に未加入の状態では
仕事の受注に大きな支障をきたすなど、死活問題となります。
そして、若年層を中心とした人手不足の今、社会保険に未加入の場合、採用の足かせにもなりかねません。
又、適切な保険に加入する事により怪我や病気の際も補償を受けることが可能なので安心です。
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